積立グループ包括傷害保険

・用語

積立グループ包括傷害保険

・用語解説



    積立グループ包括傷害保険
                   

       <積立グループ包括傷害保険>
        日常生活における傷害に対し保険金を支払う積立型損害保険を指します。契約者は、企業、労働組合、特約店会等の団体とし、
         被保険者はその役職員や会員等のうち客観的基準により約定した一定範囲のもの全員とします。被保険者の記名を省略したり,

         就業外の傷害に対する補償を就業中の傷害に対する補償よりも厚く設定することが可能です。保険期間は3年、4年、5年と,
         なっています。


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