他人の生命の保険契約

・用語

他人の生命の保険契約

・用語解説



    他人の生命の保険契約
                   

      <他人の生命の保険契約>
        生命保険契約では、一般に被保険者が保険契約者自身である場合が多い(これを自己の生命の保険契約という)。
         一方、保険契約者と被保険者が別人である保険契約の締結も可能であって、これを他人の生命の保険契約といいます。

         このように保険契約者以外の第三者を被保険者とし、その死亡危険を保険事故とする生命保険契約については、
         生命保険の射倖性のゆえに、弊害の生じるおそれがあることから、被保険者の同意を得ることが必要とされています。
         (商法第674条第1項)。


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