延長定期保険

・用語

延長定期保険

・用語解説



    延長定期保険 

                  

       <延長定期保険>
       延長保険とも呼ばれます。生命保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金を使って、
        元の契約と保険金額を同一とする定期保険に変更する保険を指します。変更後の保険期間は、その時点の解約返戻金から、

        契約者貸付があればその元利金を差引いたものを一時払保険料に充当して決定しますが、原契約の残余保険期間を、
        超える場合は残余期間までとして、解約返戻金の残額をもって生存保険を付け加えて満期に生存保険金が受取れるようになります。

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