生命保険料の所得控除制度

・用語

生命保険料の所得控除制度

・用語解説

     生命保険料の所得控除制度                   



     <生命保険料の所得控除制度>
      自己または配偶者、その他の親族を、保険金受取人とする生命保険契約のために、生命保険料を支払った場合、
        一定額を、所得から控除します、税制上の優遇措置です。ただし、財形保険および保険期間5年未満の貯蓄保険は、

        控除の対象から除かれます。なお、個人年金保険料についても、一定の条件を満たして、税制適格特約を付加した契約の場合、
        一般の生命保険契約とは別枠で、所得控除制度が適用されます。その額は、所得税、住民税とも一般の生命保険の場合と同額です。


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