スポーツ団体傷害保険

・用語

スポーツ団体傷害保険

・用語解説



    スポーツ団体傷害保険 
                  

      <スポーツ団体傷害保険>
        学校、会社等のアマチュアスポーツ団体を保険契約者、その団体の構成員を被保険者とし、団体管理下における運動競技中、
         および練習中の事故により、傷害を被った場合に保険金を支払う保険を指します。被保険者数が50名以上であることを必要とし、

         スポーツの種類、被保険者数により、契約条件が異なります。保険金の種類には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、
         手術保険金および通院保険金があります。


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