総剰余金の契約者配当金準備金

・用語

総剰余金の契約者配当金準備金

・用語解説



    総剰余金の契約者配当準備金への繰入率
                   

    <総剰余金の契約者配当準備金への繰入率>
     剰余金は、相互会社においては保険業法第58条により分配することになるが、定款で通例、決算で剰余金が生じたときは、
      法定準備金その他法令に定める準備金を積立てた後、その残額の100の80以上を社員配当準備金として積立てることを定めています。

      また株式会社でも有配当保険について、約款によって規定されているのが一般的であり、両者とも剰余金の80%以上を、
      契約者配当準備金に繰入れられています。


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